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特別児童扶養手当で受給資格がなくなった理由と資格喪失の注意点

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先天性心疾患の息子は13歳の時から特別児童扶養手当を受給していました。

16歳になって更新した際に障害判定が非該当と判定されました。

たらこっこ
ご訪問ありがとうございます。たらこっこ@nikonikotarakoです。特別児童扶養手当で受給資格がなくなった理由と資格喪失になった場合の注意点って?
 

息子が13歳になるまで特別児童扶養手当をもらわなかった理由はこちら⇩

nikonikotarako.hatenablog.com

前回の更新時に言われた事はこちら⇩

nikonikotarako.hatenablog.com

特別児童扶養手当で受給資格がなくなった理由

先天性心疾患の息子は13歳の時に心臓の修復手術をして、現在は症状が安定しています。

そのため特別児童扶養手当の更新をしても通らない可能性があったので更新するかどうか悩みました。

たらこっこ
前回の更新の時にも「次は通らないかもしれません」って言われたから無駄になるかもしれないよ
 
でもとりあえず申請してみないとわからないし、ダメもとで申請してみれば?
 
パパさん

こうして更新の手続きをしてみました。

数ヶ月後に担当の方から電話がありました。

今回の申請の手続きですが障害の判定が非該当ということになりました。詳細を記載した書類を送付しますのでご確認ください
 
担当者

ほどなくして特別児童扶養手当資格喪失通知書が届きました。

受給資格がなくなった理由についてはこのような記載がありました。

心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により、総合的に認定するものとし「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に該当するものと認定する。」こととされています。
対象児童の障がいの状態について、今回提出された診断書では「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項」では「診療回数」が「年間1回」で「経過観察」とあります。
また「循環器疾患 一般状態区分表」では「軽度の症状があり、強い運動は制限を受けるが、歩行、軽い運動や座業はできるもの」とされ、前回提出の診断書から安定しているとみられることから「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」の2級の認定基準である「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」に該当するとは認められないと判定しました。
 
たらこっこ
これに不服があるときは通知書を受けた日の翌日から3ヶ月以内に書面で審査請求ができるという記載もありました
 

特別児童扶養手当で資格喪失した時の注意点

電話がかかってきた時にはこのような説明もありました。

資格喪失日と手当のお支払い日の関係で過払い金が発生しています。すでに振り込まれている過払い分についてはご返還いただくことになります
 
担当者

特別児童扶養手当資格喪失通知書とともに特別児童扶養手当の資格喪失及び過払い金の発生についてという書類も同封されていました。

たらこっこ
すでに振り込まれている過払い分について、後日送付される納付通知書で返還しなければなりません
 

終わりに

特別児童扶養手当で受給資格がなくなった理由と資格喪失の注意点について体験談をご紹介しました。

我が家の場合には最初からダメもとで更新手続きをしてみましたが、結果はやはりダメでした。

こうなると主治医に書いてもらう診断書の文書料がムダになります。

心疾患の場合には手術の前後なのか、安定期なのかで症状が変わってきます。

症状が安定している時には特別児童扶養手当で資格喪失になる場合もあるので注意が必要です。

最後まで読んでいただきありがとうございました  

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